前回、掲載した販売店の続報では有りませんが、トラスト企画さんが「☆中古車屋の名義になってるのはおかしい!?車の所有権の闇について解説します!!」と言う非常に大切なコンテンツを上げて頂けたのでご紹介させていただきます。
この blog の主も大昔に自動車販売関係の仕事をしていたのでそれなりにはわかります。
☆中古車屋の名義になってるのはおかしい!?車の所有権の闇について解説します!!
youtube/トラスト企画
車の所有権とは?
非常に簡単に言うと「その車の実際の持ち主」の事になります。
車は土地や建物と同じ様に「抵当権設定」が可能です。
ここで出てくるのが所有者と利用者になり、車検証は住宅で言うところの「登記簿」と同じ扱いになります。
例としては住宅ローンなどがわかりやすいかと思います。
一般的な車の所有権について
- 自分名義・家族名義
- ディーラー名義
- ローン会社名義
- 販売会社名義
自分名義・家族名義
一般的には購入された方の名義になっている事が多いです。
この場合他社の所有権がついていないので名義人であれば自由に売買可能です。
主に
上記のような場合は所有権が自分または購入された家族の名義になっているのが通常です。
銀行のマイカーローンの場合は稀に銀行の所有権が付くことがありますが稀なパターンです。
ディーラー名義
これも今では案外稀なパターンかも知れませんが、存在します。
ディーラー系信販会社などを利用した場合にディーラー所有権がついていることがあります。
また、かつてはローンではなく「割賦払い(支払い手形など)」の場合などもディーラー名義になっています。
まぁ、ディーラーが倒産する可能性は低いので余り心配はないかと思いますがメーカーによっては販売店=ディーラーの場合があるのでちょっとだけ注意が必要です。
ローン会社名義
一般的なローン会社を利用して車両を購入した場合ローン会社名義になっている場合です。
ほぼ「ディーラー」の時と同じ意味合いになります。
ローンでの車両購入の9割はこれでしょうね。
この時の注意点もローン支払い中は「販売会社の所有物」であるという点です。
支払いが終わったら所有者は自分に移転!をお忘れなく!
販売会社名義
俗に言う販売店や中古車屋の名義になっている場合です。
ほぼ「ディーラー」の時と同じ意味合いにはなるのですが、大抵の場合は「独自の支払い」を利用した場合にこの名義になる事が多いです。
諸事情で信販会社の審査が通らない等の場合に利用されるケースがある模様です。
この時の注意点としてはローン支払い中は「販売会社の所有物」であるという点です。
どういう事かというと、ローン支払い中に販売会社が倒産してしまうと、「倒産した販売会社の道産(資産)」となり、最悪の場合、車両が回収される恐れがあります。
では「支払いが終わってればいいのでは?」となりますが、支払い完了後に名義変更をせずにいて、その後、販売会社が夜逃げした場合に「譲渡証明書」が発行できず自由に売買が出来ない状態に陥ります。
「倒産」と「夜逃げ」は全くの別物です。
倒産の場合
会社経営が行き詰まり弁護士などが債務整理実施し、資産と債務を法律に則って精算処理を実施します。
夜逃げの場合
倒産と同じ様なものですが、会社経営が行き詰まって経営者が逃亡し資産・負債の整理が行われないまま「債務精算整理」が行われずに放置されてしまっている状態。
その場合でも裁判を起こして職権により所有権解除を行ってもらう必要性があるなど面倒極まりない事案に自ら足を突っ込んでいく形になります。
支払いが終わったら所有者は自分に移転!をお忘れなく!
車の使用者とは?
文字の如く「車を使用する権利を有する人」です。
住宅ローンで言う所の居住者の扱いになります。
この場合の制限事項として「各種の契約(自動車保険など)やメンテナンスは使用者が行えるが車両の売買に関しての権利」は有しておりません。
つまり「勝手に売買出来ない」事になります。
よくある例としては、高卒で就職し通勤の足として車の購入が必要となった。
しかし、未成年である為、所有者登録するには別途資料(戸籍とか親権者の同意書)が必要である、ならばいっその事所有者は親権者名義で使用者を子供にしておけば手続き上面倒なことは避けられると言う事で利用されている事が多いですね。
「未成年だけど今まで自分でバイトしてためたお金で現金一括で買うので所有権がほしい!」という場合は親権者に書類を用意してもらうか軽自動車であれば未成年でも所有者登録が可能です。
では、何が問題か?
既に所有権を有していない個人・法人の何が問題なのか?
倒産・夜逃げのリスク
先に上げたように「所有権」を握られていることによる所有者の倒産・夜逃げ時の対応時のリスクが一番の問題です。
顧客囲い込みの為の不適切な所有権付与
今お使いの車両を「他人に譲りたい」とか「そろそろ買い替えしようか」と他社に売買するときに必要になる書類が所有権移転の為の「譲渡証明書」となる。
この譲渡証明書は所有者の了承・押印が必要な書類であり販売店に発行を依頼しなければならない、その時に「車両を売るので譲渡証明書を発行してください」と言っても「え?誰に売るの?いくらで売るの?」と問われ他社に販売すると分かると「じゃぁ、+5万で買い取るからウチに持ってきなよ」と誘導される事が往々にして存在する。
まさしく、本案件はこの手法の為に現金一括購入の顧客に対しても正当な理由を述べず(精算されるまでは自社名義となりますなど)をつけて精算後はきちんと説明しないまま引き渡ししている事になる。
法の準拠の範囲内で囲い込みを行っているのであればそれはその企業の努力であろうが、いざ、顧客判断でその網から逃れる際に逃れにくくするする悪質な囲い込みは果たして適法の範囲内なのだろうか?
この様な内容がまかり通るわけも無く是非「消費者庁」と「公正取引委員会」の調査が入り適切に処理して欲しいものである。
ちなみに話題になった販売店は Googleのクチコミ を一ヶ月間毎日のように悪評部分だけ消し込みしてましたが、そろそろ根気が切れたのかここ1週間位は放置されていますね。
「消費者にはわかるまい」と無理やりな販売手法を取る
販売店は処分・排除されれば良い
まとめ
所有権移転自体は、現在の所有権を有する人(個人・法人)に「譲渡証明書」への記入・押印・印鑑証明を頂いて、ご自分の印鑑証明書と登録書類を記入し陸運局に行って登録するだけです(手数料は500円)
詳しくはこちら
最後に
同じ様なお考えの方がいらっしゃったのでそちらの掲載内容をリンクしておきます。
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